未来環境 営業部白井です。
よく他社のHPなどでは、「一般廃棄物と産業廃棄物の区別は自治体により
異なり、一概に明確にすることはできません。」などと表現されていますが、
そんなことはありません。
わかりやすく原則と例外で解説しますと
原則:一般家庭から排出される廃棄物はすべて一般廃棄物
生ゴミ、家具、衣類、食器、植木、家電、プラスチック製品、鉄製品などなど
例外:床、柱、階段、壁、門、屋根など建築物を解体した建設廃材は産業廃棄物として扱う
原則:産業活動、事業活動から排出される廃棄物はすべて産業廃棄物
動植物性残渣、木くず、ガラスくず、廃プラスチック、鉄くず、繊維くずなどなど
例外:生ゴミ、紙くず、木くず、繊維くずの4種類は、事業系一般廃棄物として扱う
ただしその物を生産工程から排出されたものは、産業廃棄物とする。
製紙会社の紙くず、木工会社の木くず、食品加工会社からの動植物性残渣
繊維製造会社の繊維くずなどなど
このように考えるとわかりやすいと思います。
一部自治体により、産業廃棄物を受け入れたり、一般廃棄物なのに受け入れない
役所がありますが、あくまで市町村が特別に許可しているか又は法整備ができていない
問題であり、廃棄物の区分は明確です。
次回はもう少し深いところを解説していきます。