一般廃棄物と産業廃棄物の別は、前回書きましたが役所の法整備が
できていないのが現状です。
役所のゴミの出し方等のパンフレットでは「コンクリートブロック、金庫
などは専門の業者に問合せてください」などと書かれていますが、
おかしいと思いませんか? 
コンクリートブロックも金庫も家庭から排出されれば一般廃棄物であり
収集運搬の許可が必要です。
処分まで行うのであれば処分許可も必要です。
古物商の許可があれば、買取ることは可能ですが、依頼者から
処分までお願いしますと頼まれると、どうすればよいのでしょうか。
細かいところまで追求すると、廃棄物処理というのは奥が深いものです。

このような重箱の隅をつつくような案件、質問などは日本一の廃棄物コンサルタント
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